問題
選択肢
- 1安全装置等を具備していない機械・器具等は譲渡・貸与・設置してはならない
- 2木材加工用丸のこ盤・小型ボイラー等の機械等を譲渡する場合の規制がある
- 3個別検定・型式検定を受けるべき機械等で、合格の表示が付されていないものは使用してはならない
- 4機械等の規制は新規製造時のみで、中古機械の譲渡には適用されない
正解
4. 機械等の規制は新規製造時のみで、中古機械の譲渡には適用されない
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解説
安衛法42条。新品・中古を問わず、安全装置を具備しない機械等は譲渡・貸与・設置してはならない。違反は刑事罰。個別検定(安衛法44条)・型式検定(44条の2)を受けるべき機械等は、合格の表示が付されていなければ使用してはならない。覚え方:「中古でも安全装置必須」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習