問題
選択肢
- 1時間外労働の割増率は、1か月の時間外労働が60時間を超える部分につき50%以上とされ、現在は中小事業主にも適用されている。
- 2深夜業(午後10時から翌日午前5時まで)の割増率は、35%以上である。
- 3法定休日労働の割増率は、25%以上である。
- 4時間外労働が深夜業に及んだ場合の割増率は、合計して75%以上である。
- 5月60時間を超える時間外労働について、労使協定に基づき労働者が代替休暇を取得した場合でも、その休暇に対応する時間の労働については、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
正解
1. 時間外労働の割増率は、1か月の時間外労働が60時間を超える部分につき50%以上とされ、現在は中小事業主にも適用されている。
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解説
労基法37条。月60時間超の時間外労働への50%以上の割増率は、2023年4月から中小企業にも適用されている。深夜業の割増率は25%以上、法定休日労働は35%以上、時間外+深夜は50%以上、休日+深夜は60%以上。労使協定に基づき労働者が代替休暇を取得したときは、その休暇に対応する時間の労働について引上げ分(25%)の割増賃金の支払が不要となる(37条3項。通常の25%以上の割増賃金の支払は必要)ため、「代替休暇を取得した場合でも50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」とする記述は誤り。
みんなの解答データ
正答率 65%
標準回答20件誤答した人の57%が「時間外労働が深夜業に及んだ場合の割増率は、合計して75%以上である。」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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