問題
労働基準法114条の付加金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1付加金の支払は労働基準監督署長が使用者に命ずる
- 2付加金の対象には賃金全額払の原則(24条)に違反した賃金未払も含まれる
- 3付加金の請求は違反のあった時から2年以内にしなければならない
- 4裁判所は、解雇予告手当・休業手当・割増賃金・年休中の賃金の支払義務に違反した使用者に対し、労働者の請求により、未払金と同一額までの付加金の支払を命ずることができる
正解
4. 裁判所は、解雇予告手当・休業手当・割増賃金・年休中の賃金の支払義務に違反した使用者に対し、労働者の請求により、未払金と同一額までの付加金の支払を命ずることができる
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解説
労基法114条により、裁判所は、解雇予告手当(20条)、休業手当(26条)、割増賃金(37条)、年次有給休暇中の賃金(39条9項)の支払義務に違反した使用者に対し、労働者の請求により、未払金のほか同一額までの付加金の支払を命ずることができる。付加金を命じ得るのは裁判所であって労働基準監督署長ではないため、監督署長が命ずるとする記述は誤り。対象は上記4種類の手当・賃金に限定列挙されており、通常の賃金の全額払違反は含まれないので、24条違反も対象とする記述も誤り。請求期限は違反のあった時から5年(当分の間3年・附則143条2項)であり、2年とする記述も誤りである。覚え方は「裁判所が命じる倍返し、対象は解雇予告・休業・割増・年休の4つ」。
一問一答
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