問題
安衛法88条の計画の届出について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一定規模の建設業の仕事や危険業務開始等は工事開始日等の30日前又は14日前までに所轄労働基準監督署長等に届け出る
- 2届出は事後でも構わない
- 3届出制度は廃止され現在は努力義務である
- 4計画届の対象は機械の設置のみで建設工事は含まない
正解
1. 一定規模の建設業の仕事や危険業務開始等は工事開始日等の30日前又は14日前までに所轄労働基準監督署長等に届け出る
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解説
安衛法88条の計画の届出は、①一定の危険・有害な機械等の設置・移転・主要構造部分の変更は工事開始日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ、②高さ300m以上の塔の建設など大規模な建設業の仕事は仕事開始日の30日前までに厚生労働大臣へ、③高さ31mを超える建築物の建設など一定の仕事は仕事開始日の14日前までに所轄労働基準監督署長へ行う。いずれも事前の届出であるから肢1が正しく、事後でも構わないとする肢は誤りである。届出制度は廃止されておらず、対象は機械の設置に限られない。なお労働災害防止のための高度な水準にあると署長等が認定した事業者は届出が免除される制度がある。「30日前・14日前と届出先の組合せ」が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習