問題
労基法38条の通算労働時間について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1労働者が事業場を異にして労働する場合は、労働時間を通算して計算する
- 2異なる使用者間の労働時間は通算されない
- 3通算は同じ法人内の事業場のみで行う
- 4通算労働時間に係る割増賃金は最初の事業主が負担する
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正解
1. 労働者が事業場を異にして労働する場合は、労働時間を通算して計算する
解説
労基法38条1項。事業場を異にする場合(同一使用者内・異使用者間とも)労働時間は通算。副業・兼業ガイドライン(H30改訂)で原則通算、後から契約する使用者が割増責任を負うのが通例。覚え方:「事業場違いでも通算・後契約者が割増」。