問題
労基法上の「使用者の責に帰すべき事由」と認められない例として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1原料不足による休業
- 2機械の故障・検査による休業
- 3監督官庁の勧告による操業停止
- 4天災事変による休業
解答と解説を見る
正解
4. 天災事変による休業
解説
労基法26条・通達。使用者の責に帰すべき事由は不可抗力以外で経営上の障害(資材不足・機械故障・監督官庁命令等)を含む広い概念。天災事変や不可抗力は使用者責ではなく休業手当義務なし。覚え方:「天災以外は経営責任」。
労基法上の「使用者の責に帰すべき事由」と認められない例として、最も適切なものはどれか。
正解
4. 天災事変による休業
解説
労基法26条・通達。使用者の責に帰すべき事由は不可抗力以外で経営上の障害(資材不足・機械故障・監督官庁命令等)を含む広い概念。天災事変や不可抗力は使用者責ではなく休業手当義務なし。覚え方:「天災以外は経営責任」。
第1問
労働基準法における労働条件の明示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第2問
2024年4月施行の労働条件明示ルールに関し、無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時に使用者が書面で明示すべき事項として、適切でないものはどれか。
第3問
労働基準法上の労働条件明示について、書面交付(労働者が希望すればFAX・電子メール・SNS等の電磁的方法も可)が必須でない事項はどれか。
第4問
労働基準法15条2項に基づき、明示された労働条件と事実が相違する場合、労働者ができる措置として最も適切なものはどれか。
第5問
有期労働契約の更新上限に関する2024年4月施行の改正内容について、正しいものはどれか。
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