問題
選択肢
- 1株式会社経営の建設業、個人経営の製造業(常時1人以上)、株式会社経営の小売業
- 2国家公務員(非現業)、地方公務員(非現業)、自衛官
- 3個人経営の農業(常時3人)で危険有害作業を行わないもの、個人経営の林業で常時労働者を使用しないもの
- 4船員保険の被保険者、地方公務員災害補償法の適用を受ける常勤の地方公務員(現業)
- 5同居の親族のみを使用する事業、家事使用人のみを使用する事業
正解
1. 株式会社経営の建設業、個人経営の製造業(常時1人以上)、株式会社経営の小売業
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解説
労災保険は、労働者を使用する事業を強制的に適用事業とするのが原則であり(労災保険法3条)、法人経営であれば業種・規模を問わず強制適用、個人経営の製造業も労働者を常時1人でも使用すれば強制適用となる。したがって、株式会社経営の建設業・個人経営の製造業(常時1人以上)・株式会社経営の小売業という組合せが正しい。非現業の国家公務員・地方公務員には国家公務員災害補償法・地方公務員災害補償法等の別制度が適用され、労災保険は適用されない。また、船員保険の被保険者である船員には2010年1月から労災保険が適用されるが、地方公務員災害補償法の適用を受ける常勤の地方公務員には、現業の職員であっても労災保険法は適用されない(地方公務員災害補償法67条2項)ため、この組合せも誤りである。個人経営の農業(常時5人未満で特定の危険有害作業を行わないもの)や常時労働者を使用しない個人経営の林業は暫定任意適用事業であり、強制適用ではない。同居の親族のみを使用する事業や家事使用人は、労基法116条2項により労基法の適用が除外されるため、労災保険法上の労働者として扱われない。「法人は全部強制・暫定任意は個人経営の農林水産の一部のみ」が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習