問題
選択肢
- 1事業主が保険関係成立届を提出していなければ、労災保険給付は受けられない
- 2強制適用事業では、事業を開始した日に労災保険関係が法律上当然に成立する
- 3労災保険料を滞納している場合、労働者は労災保険給付を受けられない
- 4労働者が労災保険料を負担する
- 5労災保険関係の成立は、事業主の任意である
正解
2. 強制適用事業では、事業を開始した日に労災保険関係が法律上当然に成立する
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解説
徴収法第3条。強制適用事業は事業開始日に保険関係が法律上当然に成立する(事業主の届出は確認的意味)。事業主が未届・未納でも労働者は給付を受けられる(故意又は重大な過失による未届の期間中の事故や、督促状の指定期限後の保険料滞納期間中の事故などについては、政府が給付に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収する・労災保険法31条1項)。労災保険料は全額事業主負担。
一問一答
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