問題
選択肢
- 1株式会社の代表取締役(業務執行権を持つ)
- 2同居の親族のみを使用する事業の同居親族
- 3個人事業主と請負契約を結び指揮監督を受けない一人親方
- 4常勤の取締役(業務執行権あり)
- 5法人の使用人兼務役員(労働者性が認められる場合)
正解
5. 法人の使用人兼務役員(労働者性が認められる場合)
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解説
行政通達により、法人の取締役等であっても、工場長・部長等の使用人としての職務に従事し、その対価として賃金を受けている場合(使用人兼務役員)は、その限りで労働者性が認められ労災保険が適用される。したがって「労働者性が認められない者」として挙げるのは誤りであり、これが正解となる。一方、業務執行権を有する代表取締役や常勤の取締役は事業主側の立場にあるため労働者ではなく、同居の親族のみを使用する事業の親族や、指揮監督を受けずに働く一人親方も労働者性が否定される(一人親方は第2種特別加入で保護される)。役員の労働者性は肩書ではなく就労の実態で判断する点が頻出である。
みんなの解答データ
正答率 30%
難問回答10件誤答した人の43%が「個人事業主と請負契約を結び指揮監督を受けない一人親方」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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