問題
療養(補償)給付の請求手続きに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労災指定病院での療養は労働者が事業主を通じて請求する
- 2労災指定病院での療養給付は、所定の請求書を病院経由で労働基準監督署長に提出する
- 3療養給付請求権の時効は5年である
- 4指定病院以外で療養した場合の費用請求の時効は3年である
- 5療養給付は事業主の証明がなければ請求できない
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正解
2. 労災指定病院での療養給付は、所定の請求書を病院経由で労働基準監督署長に提出する
解説
労災則第12条。指定病院では療養給付請求書(5号、通勤16号の3)を病院経由で監督署長へ。療養給付の時効は2年。事業主証明欄あるが事業主協力得られない場合も労働者は請求可能。