問題
療養(補償)給付の請求手続きに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労災指定病院での療養は労働者が事業主を通じて請求する
- 2労災指定病院での療養給付は、所定の請求書を病院経由で労働基準監督署長に提出する
- 3療養給付請求権の時効は5年である
- 4指定病院以外で療養した場合の費用請求の時効は3年である
- 5療養給付は事業主の証明がなければ請求できない
正解
2. 労災指定病院での療養給付は、所定の請求書を病院経由で労働基準監督署長に提出する
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解説
労災保険法施行規則により、指定医療機関で療養の給付を受ける場合は、所定の療養給付請求書(業務災害は様式第5号、通勤災害は様式第16号の3)を当該医療機関を経由して所轄労働基準監督署長に提出するため、この肢が正しい。療養の給付は現物給付であるため時効の問題は生じず、指定医療機関以外で療養した場合の療養の費用の請求権の時効は2年であり、5年・3年とする肢は誤り。また請求書には事業主の証明欄があるが、事業主が証明を拒んだ場合でも労働者はその旨を申し出て請求でき、証明がなければ請求できないわけではない。「病院経由で監督署長へ」という手続の流れが頻出である。
一問一答
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