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労働者災害補償保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答労働者災害補償保険法 第156問

問題

休業補償給付の支給要件として、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1業務上の傷病による療養のため労働できないこと
  2. 2労働できないため賃金を受けられないこと
  3. 3待期3日間が経過した4日目から支給されること
  4. 4労働できない期間が連続していること
  5. 5療養中であること

正解

4. 労働できない期間が連続していること

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解説

労災保険法第14条により、休業補償給付の支給要件は①業務上の傷病による療養のため、②労働することができず、③そのために賃金を受けない日であることの3つであり、待期3日間を経た第4日目から支給される。労働できない日が連続している必要はなく、待期の3日間も断続していてよい(通算でよい)ため、「連続していること」を要件とする肢が誤りで正解である。健康保険の傷病手当金の待期が「連続3日間」を要するのと対照的であり、この違いはひっかけとして頻出である。療養中であることは①の要件に含まれ、平均賃金の60%以上の賃金を受けている日には支給されない点も併せて押さえたい。

一問一答

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