問題
障害補償給付の支給形態に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1障害等級1〜7級は障害補償年金、8〜14級は障害補償一時金
- 2障害等級1〜5級は障害補償年金、6〜14級は障害補償一時金
- 3すべての等級が障害補償年金として支給される
- 4すべての等級が障害補償一時金として支給される
- 5障害等級1〜10級は障害補償年金、11〜14級は障害補償一時金
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正解
1. 障害等級1〜7級は障害補償年金、8〜14級は障害補償一時金
解説
労災保険法第15条。障害等級1〜7級は障害補償年金(重度)、8〜14級は障害補償一時金(軽度)。覚え方:「7と8で年金・一時金が分かれる」。