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労働者災害補償保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答労働者災害補償保険法 第164問

問題

障害補償給付の支給形態に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1障害等級1〜7級は障害補償年金、8〜14級は障害補償一時金
  2. 2障害等級1〜5級は障害補償年金、6〜14級は障害補償一時金
  3. 3すべての等級が障害補償年金として支給される
  4. 4すべての等級が障害補償一時金として支給される
  5. 5障害等級1〜10級は障害補償年金、11〜14級は障害補償一時金

正解

1. 障害等級1〜7級は障害補償年金、8〜14級は障害補償一時金

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解説

労災保険法第15条および別表により、障害補償給付は、障害等級第1級から第7級に該当する場合は障害補償年金として、第8級から第14級に該当する場合は障害補償一時金として支給されるため、「1〜7級は年金、8〜14級は一時金」が正解である。重い障害(1〜7級)は労働能力の喪失が長期に及ぶため年金で継続的に填補し、比較的軽い障害(8〜14級)は一時金で填補する趣旨である。なお障害基礎年金が1・2級、障害厚生年金が1〜3級(および障害手当金)であるのと混同しやすく、「労災は第7級と第8級の間で年金・一時金が分かれる」という境界線は選択式・択一式の双方で最頻出の数字である。

一問一答

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