問題
選択肢
- 1障害等級1〜3級のみが請求可能である
- 2いずれの等級でも給付基礎日額の1,340日分まで請求できる
- 31級は最高1,340日分まで請求可能である
- 4前払一時金は1か月分の年金額が控除された後支給される
- 5前払一時金請求後は年金が増額される
正解
3. 1級は最高1,340日分まで請求可能である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労災保険法附則第59条。障害補償年金前払一時金は1級1,340日分が最高、各等級ごとに上限があり、1級は200・400・600・800・1,000・1,200・1,340日分から選択、上限は2級1,190日分・3級1,050日分・4級920日分・5級790日分・6級670日分・7級560日分(労災則附則24項)。前払受給後はその額に達するまで年金支給停止。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習