問題
障害補償年金差額一時金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1障害補償年金受給者が死亡した場合、すでに支給された年金額が法定額に達していないとき、遺族に差額が一時金として支給される
- 2障害補償年金が打ち切られた場合に支給される
- 3障害等級が下がった場合に支給される
- 4障害補償一時金受給者にも支給される
- 5差額一時金の請求権者は配偶者のみである
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正解
1. 障害補償年金受給者が死亡した場合、すでに支給された年金額が法定額に達していないとき、遺族に差額が一時金として支給される
解説
労災保険法第58条。障害補償年金受給中の労働者が死亡した時、既支給年金合計が法定額(1級1,340日分等)未満なら遺族に差額一時金支給。請求権者順位:配偶者→子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(生計同一)等。