問題
障害補償給付の請求時期について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1療養開始時から請求できる
- 2休業中であっても請求できる
- 3傷病が治癒(症状固定)して障害が残った時点で請求できる
- 4療養開始後3年経過した時点で請求できる
- 5退職時に請求しなければならない
正解
3. 傷病が治癒(症状固定)して障害が残った時点で請求できる
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解説
障害補償給付は、傷病が治癒(症状固定)し、その時点で身体に一定の障害が残った場合に、その残存障害について支給されるものであるため、「治癒して障害が残った時点で請求できる」とする肢が正しい。治癒前の段階では療養補償給付・休業補償給付(または傷病補償年金)が支給されるのであり、障害補償給付を請求することはできない。療養開始時や休業中に請求できるとする肢、療養開始後3年経過や退職時を基準とする肢はいずれも誤り。請求権の時効は治癒した日の翌日から起算して5年(年金・一時金とも)である。「治癒を境に療養・休業給付から障害給付へ切り替わる」という給付の時系列は体系理解の基本として頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習