問題
傷病補償年金が支給される場合の他の給付との関係について、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1療養補償給付は引き続き支給される
- 2休業補償給付は支給されなくなる
- 3傷病特別支給金(一時金)が支給される
- 4傷病特別年金が支給される
- 5障害補償年金と併給される
正解
5. 障害補償年金と併給される
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解説
傷病補償年金が支給される場合でも傷病は治癒していないため、療養補償給付は引き続き支給され、一方で休業補償給付は支給されなくなる(労災保険法第18条第2項)。また傷病特別支給金(第1級114万円・第2級107万円・第3級100万円の定額一時金)と、賞与等を基礎とする傷病特別年金も支給される。これに対し障害補償給付は治癒(症状固定)後に残存障害について支給されるものであり、未治癒を前提とする傷病補償年金と併給されることはないため、「障害補償年金と併給される」とする肢が誤りで正解である。治癒すれば傷病補償年金は終了し、障害等級に応じた障害補償給付に切り替わる。「療養は継続・休業は停止・障害とは併給なし」という関係整理が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習