問題
傷病補償年金の支給決定の手続きに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働者の請求により決定される
- 2事業主の申請により決定される
- 3労働基準監督署長の職権により決定される
- 4都道府県労働局長の判断による
- 5医師の診断書のみで決定される
正解
3. 労働基準監督署長の職権により決定される
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解説
傷病補償年金は、他の保険給付と異なり労働者の請求によって支給されるものではなく、所轄労働基準監督署長が職権で支給決定を行うため、この肢が正しい。療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていない労働者は「傷病の状態等に関する届」を所轄労働基準監督署長に提出し、監督署長はこれに基づいて傷病等級への該当性を判断し、支給を決定する。労働者の請求や事業主の申請によるとする肢、都道府県労働局長の判断によるとする肢は誤りで、医師の診断書のみで自動的に決定されるものでもない。なお療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合は、労基法上の打切補償を支払ったものとみなされ解雇制限が解除される点も頻出である。
一問一答
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