問題
選択肢
- 1事業主が公共職業安定所に資格喪失届と離職証明書を提出し、ハローワークから事業主経由で本人に交付
- 2退職者本人が離職票を作成し、ハローワークに届け出る
- 3事業主が直接発行する
- 4離職票は不要
正解
1. 事業主が公共職業安定所に資格喪失届と離職証明書を提出し、ハローワークから事業主経由で本人に交付
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解説
離職票は、事業主が資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出すると、ハローワークが交付し事業主経由で離職者本人に渡される(則7条・17条)。離職日に59歳以上の者は本人の希望に関わらず離職証明書が添えられ、離職票が交付される(則7条3項ただし書)。事業主を通じた交付は則17条2項の「できる」規定で、離職者が離職証明書を添えて自ら請求した場合などはハローワークから本人に交付される(則16条・17条1項2号・3号)。覚え方:「事業主経由で本人へ」。
一問一答
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