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労働一般・社会保険一般常識難易度: 標準

社会保険労務士 記憶定着問題労働一般・社会保険一般常識 第390問

問題

パート・有期労働者からの待遇差の説明を求められた際の使用者の義務として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1説明義務はない
  2. 2通常労働者との待遇差の内容・理由を説明する義務がある
  3. 3労働基準監督署を通じてのみ説明する
  4. 4書面交付に限り説明可能
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正解

2. 通常労働者との待遇差の内容・理由を説明する義務がある

解説

パート・有期法14条2項により、労働者から求めがあれば通常労働者との待遇差の内容・理由を説明する義務。求めを理由とする不利益取扱いも禁止(14条3項)。覚え方「14条2項・説明義務、3項・不利益禁止」。

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