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労働一般・社会保険一般常識難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答労働一般・社会保険一般常識 第389問

問題

パート・有期雇用労働法における同一労働同一賃金の中核条文はどれか。

選択肢

  1. 18条(不合理な待遇差の禁止)と9条(差別的取扱いの禁止)
  2. 25条と6条
  3. 310条と11条
  4. 415条と16条

正解

1. 8条(不合理な待遇差の禁止)と9条(差別的取扱いの禁止)

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解説

パート・有期雇用労働法8条は、職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲その他の事情を考慮して不合理な待遇差を禁止する均衡待遇規定であり、9条は職務内容と変更範囲が通常の労働者と同一の場合の差別的取扱いを禁止する均等待遇規定である。この8条・9条が同一労働同一賃金の中核条文となる。5条・6条は雇入れ時の労働条件明示等、14条は待遇差の説明義務に関する規定であり中核条文ではない。8条をめぐってはハマキョウレックス事件・長澤運輸事件等の最高裁判例があり、手当ごとに不合理性を個別判断する枠組みが社労士試験でも頻出である。「8条=均衡・9条=均等」と整理して覚えること。

一問一答

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