問題
パート・有期雇用労働法上の「短時間労働者」の定義として正しいものはどれか。
選択肢
- 11週間の所定労働時間が20時間未満の者
- 21週間の所定労働時間が同事業主に雇用される通常の労働者と比し短い者
- 31日の労働時間が4時間以下の者
- 4月収10万円以下の者
正解
2. 1週間の所定労働時間が同事業主に雇用される通常の労働者と比し短い者
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解説
パート・有期雇用労働法2条1項により、短時間労働者とは「1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者」と定義される。通常の労働者との相対比較で決まる定義であり、週20時間未満や1日4時間以下といった絶対的な時間数基準、月収額による基準は法律上存在しない。週20時間は雇用保険の被保険者要件等で用いられる数値であり混同しやすいので注意する。呼称がパート・アルバイトでも所定労働時間が通常の労働者と同じなら短時間労働者に当たらない点、有期雇用労働者は期間の定めのある契約で判断される点も社労士試験で問われやすい。
一問一答
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