問題
外国人雇用状況届出の提出先として正しいものはどれか。
選択肢
- 1入国管理局
- 2ハローワーク(公共職業安定所長)
- 3労働基準監督署
- 4都道府県労働局
正解
2. ハローワーク(公共職業安定所長)
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解説
労働施策総合推進法28条により、事業主は外国人(特別永住者等を除く)の雇入れ・離職の際、その氏名・在留資格・在留期間等を厚生労働大臣(実際の窓口は公共職業安定所長=ハローワーク)に届け出る義務を負う。入国管理局(出入国在留管理庁)・労働基準監督署・都道府県労働局は提出先ではない。雇用保険被保険者となる外国人は雇用保険被保険者資格取得届・喪失届に在留資格等を記載して届出を兼ね、被保険者とならない者は外国人雇用状況届出書を翌月末日までに提出する。届出義務違反には30万円以下の罰金がある。提出先と届出様式の使い分けは社労士試験の労働一般で頻出である。
一問一答
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