問題
パワハラの3要素として正しくないものはどれか。
選択肢
- 1優越的な関係を背景とした言動
- 2業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 3労働者の就業環境が害されるもの
- 4行為者に故意があること
正解
4. 行為者に故意があること
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解説
労働施策総合推進法30条の2第1項は、職場におけるパワーハラスメントを①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの、と3要素で定義する。この3要素をすべて満たすものがパワハラに該当し、行為者の故意の有無は要件とされていないため「故意があること」が誤りで正解となる。客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示・指導はパワハラに該当しない点も指針に明記されている。指針の6類型(身体的攻撃・精神的攻撃・人間関係からの切り離し・過大な要求・過小な要求・個の侵害)と併せ、3要素の正確な文言が社労士試験で頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習