問題
船員保険の独自給付として正しいものはどれか。
選択肢
- 1行方不明手当金
- 2葬祭料一律10万円
- 3老齢基礎年金
- 4介護給付
正解
1. 行方不明手当金
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解説
船員保険には船員労働の特殊性に応じた独自給付があり、行方不明手当金はその代表である。船員が職務上の事由により1か月以上行方不明となったとき、被扶養者に対し行方不明期間中、標準報酬日額相当額が最長3か月間支給される(船員保険法93条以下)。このほか職務外の事由による下船後3月以内の療養補償(自己負担なしの療養)等も船員保険独自の仕組みである。葬祭料を一律10万円とする規定は船員保険の独自給付の説明として正しくなく、老齢基礎年金は国民年金、介護給付は介護保険の給付であり制度が異なる。「行方不明手当金=職務上・1か月以上・最長3か月」という要件の数値は社労士試験の社一で頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習