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労働一般・社会保険一般常識難易度:

社会保険労務士 一問一答労働一般・社会保険一般常識 第434問

問題

DCの掛金・運用益・給付に係る税制として誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1加入者拠出は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
  2. 2運用益は非課税
  3. 3一時金受取は退職所得控除
  4. 4給付金は給与所得課税

正解

4. 給付金は給与所得課税

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解説

確定拠出年金の税制は3段階で優遇される。①拠出時:加入者掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除され、事業主掛金は損金算入かつ給与課税されない。②運用時:運用益は非課税(特別法人税は課税凍結中)。③給付時:老齢給付金を一時金で受け取れば退職所得として退職所得控除が、年金で受け取れば雑所得として公的年金等控除が適用される。給付金が給与所得として課税されることはないため「給与所得課税」が誤りで正解となる。障害給付金は非課税、死亡一時金は相続税の対象(みなし相続財産)となる点も併せて押さえたい。「拠出・運用・給付の3段階優遇」の枠組みは社労士試験の社一で頻出である。

一問一答

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