問題
社労士法上の独占業務として正しい組み合わせはどれか。
選択肢
- 11号業務(申請書等の作成)と2号業務(申請書等の提出代行)
- 2相談業務(3号業務)のみ
- 3労務管理コンサルティング全般
- 4税務申告業務
正解
1. 1号業務(申請書等の作成)と2号業務(申請書等の提出代行)
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解説
社会保険労務士法2条1項は社労士の業務として、1号業務(労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成)、1号の2業務(提出代行)、1号の3業務(事務代理)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)等を規定し、同法27条により1号・2号業務は他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことが社労士以外に禁止される独占業務である。本問では申請書等の作成と提出代行の組合せが独占業務として正解となる。3号業務の相談・指導や労務管理コンサルティングは独占業務ではなく誰でも行える。税務申告は税理士の独占業務であり社労士の業務範囲外である。「作成・提出代行・事務代理=独占、相談=非独占」の区分は社労士法で最頻出の論点である。
一問一答
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