問題
社労士法上の独占業務として正しい組み合わせはどれか。
選択肢
- 11号業務(申請書等の作成)と2号業務(申請書等の提出代行)
- 2相談業務(3号業務)のみ
- 3労務管理コンサルティング全般
- 4税務申告業務
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正解
1. 1号業務(申請書等の作成)と2号業務(申請書等の提出代行)
解説
社労士法2条1項により独占業務は1号業務(申請書等作成)・2号業務(提出代行)・2号の2業務(事務代理)。3号業務(相談・指導)は独占ではない。覚え方「1・2・2の2は独占」。
社労士法上の独占業務として正しい組み合わせはどれか。
正解
1. 1号業務(申請書等の作成)と2号業務(申請書等の提出代行)
解説
社労士法2条1項により独占業務は1号業務(申請書等作成)・2号業務(提出代行)・2号の2業務(事務代理)。3号業務(相談・指導)は独占ではない。覚え方「1・2・2の2は独占」。
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