問題
社労士の業務範囲として正しくないものはどれか。
選択肢
- 1労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成
- 2労働社会保険諸法令に基づく事務代理
- 3労働社会保険諸法令に関する相談・指導
- 4訴訟代理人として裁判所での代理業務
正解
4. 訴訟代理人として裁判所での代理業務
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解説
社会保険労務士法2条1項に定める社労士の業務は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出代行、事務代理、帳簿書類の作成、相談・指導等であり、裁判所における訴訟代理権は付与されていない。訴訟代理は弁護士法72条により原則として弁護士の独占であるため、「訴訟代理人として裁判所での代理業務」が正しくない肢として正解となる。ただし例外的な関与として、特定社労士は個別労働関係紛争に係るあっせん等の裁判外紛争解決手続(ADR)の代理が可能であり、また全社労士は補佐人として労働社会保険関係訴訟で弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭・陳述できる(2条の2)。「代理は不可・補佐人は可」の区別が社労士試験で頻出である。
一問一答
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