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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第471問

問題

特定適用事業所において短時間労働者が被保険者となる要件として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上、雇用見込み2か月超、学生でない
  2. 2週所定労働時間30時間以上であること
  3. 3月額賃金10万円以上であること
  4. 4勤続1年以上であること

正解

1. 週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上、雇用見込み2か月超、学生でない

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解説

特定適用事業所の短時間労働者が被保険者となるのは、①週の所定労働時間20時間以上②月額賃金8.8万円以上(年収約106万円相当)③継続して2か月を超えて使用される見込み④学生でないこと、の4要件をすべて満たす場合であり、これが正しい(健保法第3条第1項第9号)。週30時間以上は一般従業員の所定労働時間の4分の3以上という通常の被保険者の基準に関わる数字であって短時間労働者の要件ではなく、月額10万円・勤続1年以上という基準も存在しないため誤り。雇用見込み要件が2022年10月の改正で「1年以上」から「2か月超」に短縮された点は頻出である。また月額8.8万円の判定対象は基本給及び諸手当であり、賞与・時間外手当・通勤手当・精皆勤手当・家族手当は含めない点も併せて押さえたい。

一問一答

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