問題
選択肢
- 1週所定労働時間20時間以上、雇用見込み2か月超、学生でない(月額8.8万円以上の賃金要件は2026年10月に撤廃)
- 2週所定労働時間30時間以上であること
- 3月額賃金10万円以上であること
- 4勤続1年以上であること
正解
1. 週所定労働時間20時間以上、雇用見込み2か月超、学生でない(月額8.8万円以上の賃金要件は2026年10月に撤廃)
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解説
特定適用事業所の短時間労働者が被保険者となるのは、①週の所定労働時間20時間以上②継続して2か月を超えて使用される見込み(2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えて使用される見込みのない者は適用除外)③学生でないこと、の要件をすべて満たす場合であり、これが正しい(健保法第3条第1項第2号・第9号)。従来は月額賃金8.8万円以上(年収約106万円相当)も要件とされていたが、令和7年法律第74号により2026年10月1日から賃金要件は撤廃された(最低賃金の減額特例の許可を受け所定内賃金が月額8.8万円未満の者は「特定減額特例対象者」として本人の申出により任意加入できる)。週30時間以上は一般従業員の所定労働時間の4分の3以上という通常の被保険者の基準に関わる数字であって短時間労働者の要件ではなく、月額10万円・勤続1年以上という基準も存在しないため誤り。雇用見込み要件が2022年10月の改正で「1年以上」から「2か月超」に短縮された点、2026年10月の賃金要件の撤廃、2027年10月から企業規模要件が被保険者数36人以上に引き下げられる予定である点も押さえたい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習