問題
選択肢
- 1適用事業所に使用されるに至った日
- 2適用事業所に使用された日の翌日
- 3事業主が資格取得届を提出した日
- 4被保険者証が発行された日
正解
1. 適用事業所に使用されるに至った日
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解説
健保法第35条により、被保険者資格は「適用事業所に使用されるに至った日」に取得するため、これが正しい。取得日は事実の発生した日であるが、資格取得の効力は保険者等の確認によって生じ(39条1項)、確認されるとその効力は使用されるに至った日にさかのぼる。資格取得届の提出日や被保険者証の発行日は手続上の行為にすぎず資格の発生時期とは無関係であるため誤りであり、「翌日」に取得するという規定も存在しない。事業主は資格取得の日から5日以内に資格取得届を提出しなければならない点も併せて押さえる。なお資格喪失が原則として事実発生日の「翌日」である点と対比して問われやすく、「取得は当日・喪失は翌日」と整理して覚えるのが頻出対策として有効である。
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