問題
健康保険の被保険者資格の喪失時期として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業所に使用されなくなった日の翌日(死亡の場合は死亡日の翌日)
- 2事業所に使用されなくなった日
- 3退職届を提出した日
- 4事業主が喪失届を提出した日
正解
1. 事業所に使用されなくなった日の翌日(死亡の場合は死亡日の翌日)
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解説
健保法第36条により、被保険者は事業所に使用されなくなった日、死亡した日、適用除外に該当するに至った日の「翌日」に資格を喪失するのが原則であり、これが正しい。退職届の提出日や事業主による資格喪失届の提出日は資格の得喪と無関係であるため誤りで、使用されなくなった「当日」に喪失するのも原則とは異なる。ただし重要な例外として、75歳到達等により後期高齢者医療の被保険者等となった場合は「その日(当日)」に資格を喪失する。資格取得が「使用されるに至った日(当日)」であるのと対比し、「取得は当日・喪失は翌日・後期高齢者該当は当日喪失」と整理するのが定番の覚え方であり、当日か翌日かの入替えはひっかけとして頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習