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健康保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第489問

問題

健康保険における「報酬」に該当しないものはどれか。

選択肢

  1. 1年4回以上支給される賞与
  2. 2労働の対償として支給される通勤手当
  3. 3年3回以下支給される賞与(標準賞与額の対象)
  4. 4基本給

正解

3. 年3回以下支給される賞与(標準賞与額の対象)

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解説

健保法第3条第5項・第6項により、「報酬」とは労働の対償として受けるすべてのもの(金銭・現物を問わない)をいうが、臨時に受けるものと3か月を超える期間ごとに受けるもの(=年3回以下支給の賞与)は報酬から除かれる。年3回以下の賞与は「賞与」として標準賞与額(千円未満切捨て)の対象となり、別途保険料賦課の対象になる。年4回以上支給される賞与は支給実態が給与に近いため報酬に含め、標準報酬月額の算定基礎に算入する。通勤手当・基本給は名称を問わず労働の対償であり報酬に該当する。頻出ポイントは「年3回以下=賞与(標準賞与額)、年4回以上=報酬」の区分と、報酬・賞与のいずれも保険料の対象になる点である。

一問一答

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