問題
訪問看護療養費に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合に支給され、自己負担割合は療養の給付と同じ
- 2自己負担はない
- 3自己負担割合は一律1割である
- 4訪問看護療養費は廃止された
正解
1. 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合に支給され、自己負担割合は療養の給付と同じ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
健保法第88条により、訪問看護療養費は、疾病又は負傷により居宅で継続して療養を受ける状態にある被保険者が、主治医の指示に基づき指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに支給される。被保険者は費用のうち基本利用料として療養の給付と同率(原則3割)を負担し、残りが訪問看護療養費として支給されるため、自己負担割合は療養の給付と同一である。自己負担がないとする肢や一律1割とする肢は負担割合を誤っており、制度は現存するため廃止とする肢も誤り。被扶養者には家族訪問看護療養費が支給される点、営業日・営業時間外の特別料金等は別途自己負担となる点が社労士試験の頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習