問題
療養費(償還払い)が支給される場合として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1被保険者が任意に保険外医療機関を受診した場合
- 2やむを得ず保険医療機関以外で診療を受けた場合
- 3海外療養を受けた場合
- 4療養の給付を行うことが困難と保険者が認めるとき
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正解
1. 被保険者が任意に保険外医療機関を受診した場合
解説
健保法第87条により、療養費は被保険者証提示困難等のやむを得ない理由がある場合、海外療養、コルセット等治療用装具、はり・きゅう・あんま等で支給。任意の保険外受診は対象外。