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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第529問

問題

高額療養費の支給対象期間(合算単位)として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1暦月(月の初日から末日)単位で計算する
  2. 2受診日から30日単位で計算する
  3. 31年単位で計算する
  4. 4事業所の月末締め単位で計算する

正解

1. 暦月(月の初日から末日)単位で計算する

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解説

高額療養費は暦月(月の初日から末日まで)を単位として、同一月内の一部負担金等を集計し、自己負担限度額を超えるか否かを判定する(健保法第115条・施行令)。受診日から30日単位、1年単位、事業所の締め日単位といった計算方法は法令上存在せず誤りである。暦月単位であるため、入院が月をまたぐ場合は各月ごとに別個に限度額が適用され、同じ日数・同じ医療費でも月内に収まる入院に比べ自己負担が重くなることがある。また医療機関ごと、同一医療機関でも入院・外来別、医科・歯科別に分けて算定する点も基本原則である。年単位(毎年8月〜翌年7月)で判定するのは高額介護合算療養費であり、両者の対比が社労士試験の頻出論点である。

一問一答

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