問題
高額療養費の請求に関する時効として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1診療月の翌月初日から起算して2年で時効消滅する
- 25年で時効消滅する
- 3時効はない
- 41年で時効消滅する
正解
1. 診療月の翌月初日から起算して2年で時効消滅する
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解説
健保法第193条第1項により、保険給付を受ける権利は2年を経過したときに時効によって消滅する。高額療養費の消滅時効は診療月の翌月初日(一部負担金等を診療月の後に支払ったときはその支払日の翌日)から起算され、2年で請求権が消滅する。5年・1年とする肢や時効がないとする肢は誤りである。なお保険料その他徴収金を徴収し又はその還付を受ける権利も2年で時効消滅する一方、国民年金・厚生年金保険の年金給付を受ける権利(基本権)は5年であり、社会保険科目を横断して時効期間を比較させる出題が多い。傷病手当金が労務不能の日ごとにその翌日から2年で時効進行する点も併せて整理しておきたい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習