問題
傷病手当金の支給要件として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1業務上の傷病により労務不能となったこと
- 2療養のためであること
- 3労務に服することができないこと
- 4継続して3日間の待期期間を経過したこと
正解
1. 業務上の傷病により労務不能となったこと
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解説
健保法第99条第1項により、傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときに、労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給される。対象は業務外の事由による傷病であり、業務上の傷病は労災保険の休業補償給付等の対象となるため、「業務上の傷病により労務不能となったこと」を要件とする肢が誤りであり、これが正解となる。療養のためであること・労務不能であること・継続3日間の待期完成はいずれも正しい支給要件である。療養は保険給付としての療養に限らず自費診療や自宅静養も含まれる点、待期3日は連続していなければならない点が社労士試験の頻出ポイントである。
一問一答
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