問題
傷病手当金の支給期間に関する記述として、正しいものはどれか(2022年1月施行改正後)。
選択肢
- 1支給開始日から通算して1年6か月
- 2支給開始日から暦日で1年6か月
- 3支給開始日から通算して2年
- 4支給開始日から通算して3年
正解
1. 支給開始日から通算して1年6か月
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解説
令和4年(2022年)1月施行の改正により、傷病手当金の支給期間は「支給を始めた日から通算して1年6月間」とされた(健保法第99条第4項)。改正前は支給開始日から暦日で計算した1年6か月を経過すると、途中に出勤して不支給となった期間があっても支給が終了したが、改正後は実際に支給した日数を通算するため、復職等により支給されない期間は支給期間を消費しない。これによりがん治療等で入退院を繰り返しながら就労する者が利用しやすくなった。暦日で1年6か月とする肢は改正前の取扱いであり、通算2年・3年という期間は法定されていないためいずれも誤り。施行時期とセットで社労士試験に繰り返し出題される重要改正である。
一問一答
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