問題
選択肢
- 1原則全額自己負担で、標準報酬月額は資格喪失時の額と、前年(1〜3月は前々年)9月30日の当該保険者の全被保険者の平均額に基づく額のいずれか低い額(健康保険組合は規約による特例あり)
- 2労使折半で会社が半額負担
- 3保険料は被保険者の希望額で決定
- 4退職時の標準報酬月額のまま継続される
正解
1. 原則全額自己負担で、標準報酬月額は資格喪失時の額と、前年(1〜3月は前々年)9月30日の当該保険者の全被保険者の平均額に基づく額のいずれか低い額(健康保険組合は規約による特例あり)
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解説
健保法第47条により、任意継続被保険者の標準報酬月額は、①その者が被保険者資格を喪失したときの標準報酬月額と、②前年(1〜3月は前々年)9月30日における当該保険者の管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を基礎とした標準報酬月額とのいずれか少ない額とされる。また事業主負担が存在しないため、保険料は全額自己負担である。労使折半とする肢、希望額で決定するとする肢は誤りであり、退職時の標準報酬月額が常にそのまま用いられるわけではないため無条件で継続するという肢も誤り。なお健康保険組合は、①が②を上回る者について、規約により①(又は②を超え①未満の範囲で規約で定めた額)を標準報酬月額とすることができる(第47条第2項)。納付期日が原則その月の10日である点、前納制度がある点も頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習