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健康保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第540問

問題

傷病手当金の支給対象となる「労務不能」の判断について、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1従前の業務に従事できない状態であり、軽易な労務に従事できても支給対象となる場合がある
  2. 2いかなる労務にも従事できない状態のみが対象
  3. 3就業規則上の欠勤日のみ対象
  4. 4医師の判断によらず本人申告で決定する

正解

1. 従前の業務に従事できない状態であり、軽易な労務に従事できても支給対象となる場合がある

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解説

傷病手当金の要件である労務不能とは、被保険者がそれまで従事していた本来の業務(従前の業務)に就くことができない状態をいい、医師の意見、傷病の性質・症状の経過、被保険者の職種・業務内容等を総合的に勘案して保険者が判断するものとされる(行政解釈)。必ずしも医学的基準のみによらず相対的に判断されるため、軽易な別の労務に従事できる場合であっても、従前の業務に従事できなければ労務不能と認められることがある。したがって「いかなる労務にも従事できない状態のみ」とする肢は基準を厳格に解しすぎており誤りであり、就業規則上の欠勤日に限る取扱いや本人申告のみで決定する取扱いも存在しない。判断基準の相対性が社労士試験の頻出論点である。

一問一答

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