問題
傷病手当金の支給対象となる「労務不能」の判断について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1従前の業務に従事できない状態であり、軽易な労務に従事できても支給対象となる場合がある
- 2いかなる労務にも従事できない状態のみが対象
- 3就業規則上の欠勤日のみ対象
- 4医師の判断によらず本人申告で決定する
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正解
1. 従前の業務に従事できない状態であり、軽易な労務に従事できても支給対象となる場合がある
解説
労務不能とは、その者の従前の業務に従事できない状態。医師の意見・症状・職種等を総合勘案。軽労働可能でも従前職に復帰できない場合は支給対象となり得ます。