問題
出産手当金と傷病手当金が同時に支給される場合の調整として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1出産手当金が優先し、傷病手当金は出産手当金額を上回る差額のみ支給される
- 2両者は全額併給される
- 3傷病手当金が優先される
- 4両者とも不支給となる
正解
1. 出産手当金が優先し、傷病手当金は出産手当金額を上回る差額のみ支給される
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解説
健保法第103条により、出産手当金を支給すべき場合には、その期間について傷病手当金は支給しないこととされ、出産手当金が優先する。ただし、受けることができる出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給される。したがって全額併給とする肢、傷病手当金優先とする肢、両方不支給とする肢はいずれも誤りである。なお出産手当金を受けるべき者に誤って傷病手当金が支払われたときは、その傷病手当金は出産手当金の内払とみなされる。産前産後期間中に傷病により労務不能となった場合でも出産手当金側で所得保障される建付けである点、両手当金の額が原則同一の計算式で算定される点が頻出ポイントである。
一問一答
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