問題
資格喪失後の出産手当金の継続給付の要件として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1資格喪失日の前日まで継続1年以上の被保険者期間があり、喪失時に現に支給を受けているか受けられる状態であること
- 2被保険者期間6か月以上で継続給付
- 3資格喪失後は一切受けられない
- 4資格喪失後は新規申請可能
正解
1. 資格喪失日の前日まで継続1年以上の被保険者期間があり、喪失時に現に支給を受けているか受けられる状態であること
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解説
健保法第104条により、資格喪失後の出産手当金の継続給付を受けるには、①資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者等を除く)であったこと、②資格喪失の際に現に出産手当金の支給を受けているか、又は受けられる状態にあること、の両方が必要である。これは傷病手当金の継続給付と同一の枠組みであり、6か月以上で足りるとする肢、一切受けられない・新規申請が可能とする肢はいずれも誤り。なお継続1年以上の被保険者期間を有する者が資格喪失後6か月以内に出産した場合の出産育児一時金(第106条)とは別個の制度であり、こちらは一時金のみで出産手当金は対象とならない点、任意継続期間が1年要件に算入されない点が社労士試験の頻出ポイントである。
一問一答
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