問題
家族出産育児一時金に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1被扶養者が出産した場合に被保険者に対して支給される
- 2被扶養者本人に直接支給される
- 3家族出産育児一時金は廃止された
- 4被扶養者の配偶者にのみ支給される
正解
1. 被扶養者が出産した場合に被保険者に対して支給される
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解説
健保法第114条により、被扶養者である家族が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対して出産育児一時金と同額(1児につき50万円、産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産等は48.8万円)が支給される。家族給付はすべて被保険者に対して支給されるのが健康保険の基本構造であり、被扶養者本人や被扶養者の配偶者に直接支給されるものではないため、これらの肢は誤りであり、制度も廃止されていない。なお被保険者本人の出産には出産育児一時金に加え所得保障としての出産手当金が支給され得るのに対し、被扶養者の出産には出産手当金に相当する家族給付が存在しない点が、両者の重要な相違として社労士試験で問われやすい。
一問一答
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