問題
出産育児一時金の直接支払制度に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1医療機関が被保険者に代わって保険者に請求し、出産費用に充当する制度である
- 2被保険者が一時金を受け取った後に医療機関に支払う制度のみが存在する
- 3直接支払制度は廃止された
- 4直接支払制度は被扶養者には適用されない
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正解
1. 医療機関が被保険者に代わって保険者に請求し、出産費用に充当する制度である
解説
直接支払制度は医療機関が保険者に代理請求し、出産費用に充当する仕組み。被保険者は差額のみ支払えば済むため、まとまった現金準備が不要。受取代理制度(小規模医療機関向け)もあります。