問題
出産育児一時金の直接支払制度に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1医療機関が被保険者に代わって保険者に請求し、出産費用に充当する制度である
- 2被保険者が一時金を受け取った後に医療機関に支払う制度のみが存在する
- 3直接支払制度は廃止された
- 4直接支払制度は被扶養者には適用されない
正解
1. 医療機関が被保険者に代わって保険者に請求し、出産費用に充当する制度である
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解説
出産育児一時金の直接支払制度は、被保険者等と医療機関等との代理契約に基づき、医療機関等が被保険者に代わって保険者に出産育児一時金(1児につき50万円等)を直接請求し、出産費用に充当する仕組みである。被保険者は出産費用が一時金の額を超えた場合の差額のみを窓口で支払えばよく、まとまった現金を事前に用意する必要がない。出産費用が一時金を下回ったときは、その差額を保険者に請求できる。事後の償還払いしか存在しないとする肢、廃止されたとする肢は誤りであり、家族出産育児一時金にも利用できるため被扶養者に適用されないとする肢も誤り。小規模な医療機関等向けの受取代理制度との区別が社労士試験の頻出論点である。
一問一答
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