問題
選択肢
- 12級と同額
- 22級の報酬比例の年金額×1.25(配偶者加給年金額は別に加算)
- 32級の年金額×1.5
- 42級の年金額×2
正解
2. 2級の報酬比例の年金額×1.25(配偶者加給年金額は別に加算)
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解説
厚生年金保険法50条。障害厚生年金1級=報酬比例の年金額(2級の額)×1.25(25%増・50条2項)。配偶者加給年金額は1級・2級とも同額を別に加算する(50条の2)。3級は2級と同額(ただし最低保障の差で実額異なる)。障害基礎年金も同様に1級は2級×1.25。覚え方「1級は2級の1.25倍」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習