問題
申請免除の種類として正しい組み合わせはどれか。
選択肢
- 1全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除
- 2全額免除・3分の2免除・3分の1免除
- 3全額免除・半額免除のみ
- 4全額免除・4分の3免除・4分の1免除のみ
正解
1. 全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除
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解説
法第90条及び第90条の2により、申請免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4区分が設けられており、第1肢が正しい。いずれも本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得が政令で定める基準以下であること等の要件を満たし、厚生労働大臣の承認を受けることで免除される。3分の2免除・3分の1免除という区分は存在せず、全額と半額のみの2区分でもないため、他の肢はいずれも誤りである。一部免除は平成14年4月に半額免除、平成18年7月に4分の3免除・4分の1免除が追加されて現行の4区分となった。各区分の年金額への反映割合(平成21年4月以後は順に2分の1・8分の5・8分の6・8分の7)と、一部免除は残余の保険料を納付しなければ未納扱いとなる点がセットで頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習