問題
障害基礎年金の支給要件として正しいものはどれか。
選択肢
- 1初診日において被保険者であること(または60歳以上65歳未満で国内居住)、障害認定日において1級・2級の障害状態にあること、保険料納付要件を満たすこと
- 2初診日において被保険者である必要はない。
- 3障害等級は1級から3級まで。
- 4保険料納付要件は問わない。
正解
1. 初診日において被保険者であること(または60歳以上65歳未満で国内居住)、障害認定日において1級・2級の障害状態にあること、保険料納付要件を満たすこと
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解説
法第30条により、障害基礎年金の支給要件は、①初診日において被保険者であるか、又は被保険者であった者で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること(初診日要件)、②障害認定日において障害等級1級又は2級に該当すること、③保険料納付要件を満たすこと、の3つであり、第1肢が正しい。初診日に被保険者である必要はないとする肢は①に反し誤りである。障害等級3級は厚生年金保険の障害厚生年金にのみ存在し、障害基礎年金は1級・2級に限られるため第3肢も誤り。保険料納付要件(3分の2要件又は直近1年要件)は必須であり第4肢も誤りである。なお20歳前傷病による障害基礎年金(法第30条の4)は納付要件不要だが所得制限がある点との対比が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習