問題
障害基礎年金の保険料納付要件として原則の要件はどれか。
選択肢
- 1初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上あること
- 2初診日までに保険料を全額納付していること
- 3初診日前1年間の保険料を全額納付していること
- 4初診日の前日に保険料を納付していること
正解
1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上あること
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解説
法第30条第1項ただし書により、障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその3分の2以上であること(換言すれば未納期間が3分の1未満であること)が原則であり、第1肢が正しい。判定時点を「初診日の前日」とするのは、傷病発生後に駆け込みで保険料を納付して要件を満たすことを防ぐ趣旨である。初診日までの全額納付や初診日前1年間の全額納付を求める規定はなく、初診日の前日に納付していることという要件も存在しないため他の肢は誤りである。「前日において」「前々月まで」「3分の2」の3つの語句は選択式でも狙われる最重要フレーズである。
一問一答
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