問題
障害基礎年金の保険料納付要件における特例(直近1年要件)の内容として正しいものはどれか。
選択肢
- 1初診日が令和8年4月1日前にあるとき、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納がなければ、原則要件を満たさなくても要件を満たすとみなす(初診日65歳未満)。
- 2初診日前1年間に納付済期間があれば足りる。
- 3初診日前6か月間に未納がなければ足りる。
- 4直近1年要件は60歳以上の者にも適用される。
正解
1. 初診日が令和8年4月1日前にあるとき、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納がなければ、原則要件を満たさなくても要件を満たすとみなす(初診日65歳未満)。
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解説
昭和60年改正法附則第20条により、初診日が令和8年4月1日前にある傷病については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ(すべて納付済期間又は免除期間であれば)、原則の3分の2要件を満たさなくても保険料納付要件を満たすものとされ、第1肢が正しい。この特例は初診日において65歳未満の者に限り適用される。直近1年間に納付済期間が一部あれば足りるのではなく、未納が1月もないことが必要であり第2肢は誤り。6か月という特例期間は存在しない。65歳以上の者には適用がないため第4肢も誤りである。特例の期限(累次延長されてきた)と年齢制限(65歳未満)は、数値を入れ替えて問われる頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習