問題
選択肢
- 1基準傷病以外の障害(既存障害)と基準傷病による障害(基準障害)を併合して65歳到達日の前日までに初めて1・2級に該当した場合に、請求により支給される(請求は65歳以後でもよい)。
- 2基準傷病の保険料納付要件は問わない。
- 3基準傷病の初診日から1年以内に請求しなければならない。
- 460歳到達日までに請求する必要がある。
正解
1. 基準傷病以外の障害(既存障害)と基準傷病による障害(基準障害)を併合して65歳到達日の前日までに初めて1・2級に該当した場合に、請求により支給される(請求は65歳以後でもよい)。
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解説
法第30条の3により、基準障害による障害基礎年金(いわゆる、はじめて2級)は、既に障害状態にある者(既存障害)が、新たな傷病(基準傷病)による障害(基準障害)と既存障害とを併合して、65歳に達する日の前日までに初めて障害等級1級・2級に該当した場合に支給されるものである。請求の期限は定められておらず、65歳到達後に請求することもできる(65歳到達日の前日までの請求を求める事後重症の法第30条の2と異なる)。初診日要件と保険料納付要件は基準傷病について満たすことが必要であり(既存障害については問わない)、納付要件を問わないとする肢は誤りである。支給は請求があった月の翌月から始まり遡及しないため、60歳到達日までや初診日から1年以内に請求が必要とする肢も誤りである。納付要件の判定対象が基準傷病のみである点、事後重症(法第30条の2)との要件の異同が、択一式で繰り返し問われる頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習