問題
遺族基礎年金における「子」の年齢要件として正しいものはどれか。
選択肢
- 118歳到達年度末(3月31日)まで又は20歳未満で1級・2級障害の状態
- 215歳到達年度末まで
- 320歳到達年度末まで
- 422歳に達する日の属する年度末まで
正解
1. 18歳到達年度末(3月31日)まで又は20歳未満で1級・2級障害の状態
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解説
法第37条の2により、遺族基礎年金における「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満であって障害等級1級・2級の障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない子をいう。したがって第1肢が正しい。単に18歳までではなく「18歳到達年度の末日(3月31日)まで」とされるのは高校卒業までの生活保障の趣旨であり、15歳・20歳・22歳の年度末とする肢はいずれも誤りである。この子の範囲は、障害基礎年金の子の加算や遺族厚生年金における子・孫の要件とも共通する基本概念である。被保険者の死亡当時胎児であった子が出生したときは、出生のときから遺族基礎年金の対象となる点、婚姻すると18歳前でも対象から外れる点も併せて頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習